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会社を退職したんだけど、健康保険の切り替えはどうするの?
やっぱり親の扶養に入った方がいいのかなあ?
当記事ではこういった悩みを解決します。
会社を退職すると健康保険の手続きは自分でやらなければなりません。
退職すると会社の健康保険は使えなくなってしまうので、医療費の請求が全額負担になってしまいます。
持病を患っている場合、健康保険が切れたまま病院に行くと高額な医療費を請求され、適切な治療や投薬を受けるのも難しくなりますので、会社を退職したら健康保険の切り替えはすぐにやっておきましょう。
当記事では
「退職後の健康保険の切り替え手続きをしたいんだけど、どうすればいいかよく分からない・・・」
という人のために、退職した時に行う必要のある健康保険の手続きをまとめています。
当記事を最後まで読めば退職後の健康保険の選び方や加入手続きのやり方が分かりますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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目次
退職後の健康保険は3つの選択肢から選ぶ
会社員の時は会社の健康保険を利用するので3割負担で医療を受けることができました。
ですが会社を退職した後は新たに健康保険に加入しなければなりません。
結論から言うと、退職後の健康保険には次の3つの選択肢があります。
- 家族の扶養に入る
- 国民健康保険に加入する
- 会社の健康保険の任意継続制度を利用する
この中で一番お得なのは「家族の扶養に入る」です。
親やパートナーの扶養に入れば保険料が免除されるので、保険料をまったく払わずに済みます。
なお、「国民健康保険」(国保)と「会社の健康保険の任意継続制度」では、人によってどちらがお得かは変わってきます。
以下からは、それぞれの健康保険の特徴と手続きのやり方について説明していきます。
①家族の扶養に入る
会社を退職するとこれまで会社が半分負担してくれていた保険料も自分で払わないといけません。
そのため、退職後の健康保険料は基本的に倍となります。
無職で収入のない時に高額の保険料を払うのは金銭的にはもちろんのこと、精神的にもしんどいので、家族が健康保険に加入しているならば、まずは家族の扶養に入ることを検討してください。
親やパートナーの扶養に入れば、保険料を払う必要はなくなります。
扶養に入る手続きは、家族を通じて家族が勤めている会社にやってもらいます。
ですが、扶養に入るには条件があり、その認定基準は健康保険組合によっても異なります。
基準によっては扶養に入れない可能性もありますが、家族の扶養に入るのが一番お得ですので、退職後の健康保険は家族がいる場合、家族の扶養に入ることを真っ先に検討してみてくださいね。
②国民健康保険に加入する
国民健康保険(国保)は自営業や個人事業主、フリーター、学生、無職など、会社員ではない人が入る国民保険制度です。
加入の手続きはあなたがお住いの市区町村役場の担当課で行います。
担当課については自治体によって「健康保険課」や「福祉課」などと名称が異なりますので、担当課がどこか分からなければ役所の総合案内で国民健康保険の加入手続きを行いたい旨を伝えると案内してくれますよ。
国民健康保険の加入に必要な書類などは基本的に以下のとおりです。
- 健康保険被保険者資格喪失届・退職証明書・離職票のうちどれか1つ
- 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)
- 印鑑
国民健康保険の保険料は各市区町村によって異なり、前年の所得や家族の有無、人数によっても異なってきます。
基本的に加入した次の月から1年間の保険料を毎月分割で支払っていくことになります。
なお、家族がいて家族の扶養に入れない場合でも国民健康保険に加入することになります。
ただし被保険者が世帯主ではない場合、国民健康保険料の請求は本人ではなく世帯主に請求されますので、家族の扶養に入れなくても家族で話し合って全額負担してもらったり、折半してもらうことも可能です。
目安となる保険料は各市区町村の担当課に問い合わせるのが確実ですが、以下リンク先のサイトでも計算できますので参考にしてみてくださいね。
さらに、自治体によっては保険料の減免や減額といった軽減措置もあります。
減免や減額制度は各自治体によって異なりますが、こういった制度を使えば保険料も安くできる可能性があるので、病気等で保険料の支払いが厳しい場合はお住いの自治体に問い合わせてみてください。
③会社の健康保険の任意継続制度を利用する
健康保険の任意継続制度は、退職前の会社の健康保険に引き続き2年間加入できる制度のことです。
手続きは会社の健康保険組合であれば健康保険組合の事務所で、全国健康保険協会(協会けんぽ)であれば自分の居住地を管轄する全国健康保険協会で行います。
手続きに必要なものは以下のとおり。
- 健康保険被保険者資格喪失届・退職証明書・離職票のうちどれか1つの写し
- 任意継続被保険者資格取得申請書
- 住民票
- 印鑑
- 1か月分の保険料
(協会けんぽの場合、任意継続被保険者資格取得申請書は上記リンク先のページからダウンロード可能です。)
ただし、任意保険制度の手続きは退職の翌日から20日以内となっています。
この期限を過ぎると任意保険制度の加入手続きはできなくなってしまいますので、検討される場合は早めに手続きを行いましょう。
ちなみに冒頭でも触れましたが国民健康保険と任意継続は人によってどちらが得かは変わってきます。
基本的に任意保険は会社員の時のおよそ2倍になると思っておくといいですが、上限があるため高すぎて払えないということはありません。
ですので、できれば退職前に任意継続制度の保険料を調べて、国民健康保険と比べてどっちが安いか調べておくとよいでしょう。
なお、一般的に前年の収入が多ければ任意保険が、前年の収入が少なければ国保の方がお得になるケースが多いです。
最後に
当記事では退職後の健康保険の加入手続きについて解説しました。
退職するとこれまで使っていた健康保険が使えなくなり、医療を受けることが困難になってきますので、退職したらなるべく早めに健康保険の加入手続きをしておきましょう。
本文でも見てきましたが、退職後の健康保険には以下の3つの選択肢があります。
- 家族の扶養に入る
- 国民健康保険に加入する
- 会社の健康保険の任意継続制度を利用する
基本的な考え方としては、家族の扶養に入ると保険料は払わずに済むので入れるのなら入った方が良いです。
ですので家族がいる方は家族の扶養に入ることをまずは検討してください。
ただ、家族の扶養に入ることができない場合は、国民健康保険か任意継続かのどちらかを選択することになります。
また、保険料を納めるのが難しい場合は早めに役所で相談をしましょう。
そのまま放っておくと延滞料金もかかるので、負担が余計に大きくなります。
繰り返しになりますが、自治体によっては減免や免除の措置もあるのでこういった措置も有効活用してみてくださいね。
以上、退職後の健康保険の加入手続きについて解説しました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
なお、退職したら年金も厚生年金から国民年金に切り替わります。
国民年金についても保険料が免除や猶予となる制度があり、活用することで負担を減らすことも可能です。
国民年金の免除や猶予制度については以下リンク先の記事で詳しく解説していますので、こちらも併せて参考にしていただければ幸いです。
