うつ病で通院中なら自立支援医療制度を利用しよう!医療費が1割負担に軽減されるよ!【必要な書類や申請手続き方法も解説】

自立支援医療制度

こんにちは。うつ病ブロガーのだいだいです。

毎週の通院に加え、毎日飲む薬。

こんな生活がいつまで続くか分からない。

医療費もそれなりにかかるし、何よりうつ病をはじめ、精神疾患の治療には時間がかかるのでそれだけでも不安になりますよね。

しかし、日本にはうつ病などの精神疾患で病院に通院している人なら誰もが利用できる「自立支援医療制度」という国の制度があります。

この制度を利用して通院すると、精神疾患の治療にかかる医療費が「1割負担に軽減」されるんです。

これはうつ病をはじめとする精神疾患の患者さんが、安心して治療を進めていけるようサポートするため国が用意している制度で、利用するには患者自らが申請する必要があります。

今回はこの「自立支援医療制度」を受けるために必要な書類や申請手続きの仕方を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

この記事を読めば・・・

自立支援医療制度の申請方法が分かり、うつ病の治療にかかる医療費が節約できます!

目次

自立支援医療制度(精神通院医療)とは?

stevepb / Pixabay

うつ病等の精神疾患の治療にかかる医療費の自己負担額を軽くする制度で、申請をして承認されると、病院と薬局で支払う医療費の自己負担額が1割で済みます。

うつ病や双極性障害などの精神疾患の治療は、他の病気やけがと比べると長期にわたるため、その分医療費もたくさんかかってしまいます。

そのような患者さんの経済的負担を減らし、安心して治療が続けられるようにすることを目的に、厚生労働省が用意している制度です。

参考自立支援医療 |厚生労働省

申請するとどうなるの?

自立支援医療制度を利用すると、精神疾患の治療にかかる医療費の自己負担額が3割から1割になります

通常の健康保険なら自己負担額は3割ですが、精神疾患での通院に限り、診察代とお薬代の自己負担額が1割となります。

なお、風邪やけがなど、精神疾患以外での通院のほか、精神疾患での治療であっても、入院の場合や申請時に指定した病院・薬局以外を利用した場合、また、カウンセリングなど健康保険が適用されない治療については対象外になります。

精神疾患なら誰でも申請できるの?

対象となる精神疾患は、

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病(双極性障害)などの気分障害
  • 不安障害
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
  • 知的障害
  • 強迫性人格障害など「精神病質」
  • てんかん

など

とされており、精神疾患で通院している人なら基本的に誰でもOKとなっています。

申請に必要な書類は?

ijmaki / Pixabay

自立支援医療制度の申請に必要な書類は以下のとおりです。

1.申請書(自立支援医療(精神通院)支給申請書)

お住まいの市町村の窓口でもらえます。

また、医療機関によっては申請書が置かれている場合もあります。

2.医師の診断書

かかりつけの主治医に書いてもらいます。

診断書の発行にかかる料金は病院によって異なりますが、1通3,000円前後が相場です。

3.世帯の所得や収入が確認できる書類

これもお住まいの市町村の窓口で入手できます。

こちらは1通300円前後が相場です。

なお、未成年や無収入の場合でも、「所得はありません」という証明書(通称ゼロ証明)が必要です。

4.健康保険証の写し(コピー)

申請時には忘れないように持っていってください。

5.印鑑

支給認定申請書に捺印するために必要です。

6.病院・薬局の名称と所在地(住所)が分かるもの

支給認定申請書に記入するときに必要です。

ここで記入した病院と薬局が自立支援医療制度の対象となります。

7.マイナンバー

役場でマイナンバーの個人番号を記入する際は、本人確認のため、個人番号カードやマイナンバーの通知書が必要ですので、申請時には必ず持って行ってください。

8.その他

基本的に必要な書類は上記の7つですが、自治体によっては必要書類が異なることがあったり、他にも書類が必要な場合もあったりしますので、詳細についてはお住まいの自治体の公式ホームページでご確認ください。

申請手続きはどうするの?

kmicican / Pixabay

1.まずは主治医に相談して診断書を書いてもらう

まずはかかりつけ医である主治医に相談してみてください。

病院の受付窓口、または診察時に自立支援医療制度を申請したい旨を伝えましょう。

そして診断書もその場で書いてもらいましょう。

2.申請に必要な書類をそろえる

次に、上記「申請に必要な書類は?」で説明した書類をそろえます。

不備があったり、必要な書類がなかったりすると、二度手間になるのでご注意ください。

3.市町村の担当窓口で申請する

最後に、申請に必要な書類がそろったらお住まいの市町村の担当課窓口に提出します。

担当の課については自治体によってさまざまで、福祉課、保険福祉課、精神保健課など市町村によっていろいろな名称ですが、分からない場合は役場の総合案内で聞いてみると良いと思います。

なお、医師の診断書以外はすべて自宅や役場にあるものなので、あらかじめ病院で必要な書類である「診断書」を手に入れていれば、役場での手続きは「収入が確認できる書類」の入手と「申請書」の記入・提出だけで済みます。

申請が終わると…

申請が無事とおって承認されると、自立支援医療制度の受給者証が郵送で自宅に送られてきます。

申請が承認され、受給者証が届くまでの日数は自治体によって異なりますが、おおよそ1か月前後、遅くても2か月ぐらいです。

使い方について

指定の病院や薬局の窓口で、診察券や保険証を見せるときに、一緒に受給者証も提示します。

もう一度書いておきますが、申請時に指定した病院・薬局でのみ利用できます。

〈注意点〉受給者証には有効期限がある

受給者証には1年の有効期限があって、引き続き制度を利用するためには1年ごとに更新が必要です。

更新は有効期限が切れる3か月前から申請が可能です。

なお、通院する病院に変更がなければ、2回に1度は医師の診断書なしで申請が可能です。

デメリットはないの?

手続きが少し面倒であることと、お医者さんに診断書を書いてもらうのにお金がかかるくらいで、制度を利用するうえでは特にデメリットはないと思います。

うつ病の治療はどうしても通院回数が多くなり、薬も毎日必要になってくるので、通院のたびに医療費が1割で済むとなると、トータルでかかる医療費をかなり節約することができるので、もはや「申請しないと損」ということができます。

ただ、通院する病院や薬局を変えると、変更手続きが必要になってきて面倒なので、申請前に治療方針に納得ができ、信頼できる医師であるかどうかよく考えてから申請するようにした方がいいと思います。

最後に

今回は、うつ病などの精神疾患の治療に必要な医療費の負担を軽減する国の制度である「自立支援医療制度」について説明してきました。

僕は通院を辞める1か月ぐらい前に初めてこの制度を知り、これまで1年以上普通に通院した分、かなり損をすることになりましたが、もし、うつ病をはじめとした精神疾患で通院していてこの制度を知らないという方であれば、必ず申請するべきだと僕は考えます。

申請方法も難しいものでもないですし、申請するだけで精神疾患の治療にかかる医療費の自己負担額が1割負担になります。

その結果、お金のことを気にせず安心して治療を継続することができるようになるので、ぜひ申請してみてくださいね。

以上、「自立支援医療制度」についての説明でした。

最後までお読みいただきありがとうございました。

★この記事は参考になりましたか?
  • 参考になった (1)
  • 参考にならなかった (0)
  • どちらでもない (0)
プッシュ通知を

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA