うつ病で傷病手当金が受け取れる条件や期間は?【申請方法や必要な書類を詳しく解説】

傷病手当金

うつ病で休職が続くと傷病手当金が受け取れるって聞いたんだけど、どうやったら受け取れるか分からないし条件や申請方法を詳しく教えてほしいな!

当記事ではこういった悩みを解決します。

うつ病になって会社を休んだ時は条件を満たすことで傷病手当金が受け取れます。

傷病手当金は休業中の生活を保障をするために設けられている制度で、病気やケガにより会社を休まざるを得なくなり、給料が受けられない場合に支給されます。

うつ病による休職も傷病手当金の対象となっており、条件を満たしていれば誰でも申請することができます

実際、治療に時間を要し、再発の可能性も高いうつ病の場合、傷病手当金は療養生活を支える大きな力となってくれます。

そこで今回の記事ではうつ病で会社を休んだ時に傷病手当金を受け取れる条件から申請方法まで詳しく解説していきます。

当記事を最後まで読めば傷病手当金がもらえる条件や申請方法が分かり、うつ病で休職している方は傷病手当金を受け取ることができるようになりますので、参考にしていただければなと思います。

目次

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気やケガで働くことができない状態でも生活を保証するための制度で、給料の約3分の2の金額を最大で1年6か月の間受け取ることができます

健康保険の加入者が大きなケガや病気をした時に、労務不能による給料の減額や無給の状態をサポートする制度として、休業中に受け取ることができるようになっています。

傷病手当金が支給される条件

傷病手当金は以下の4つの条件をすべて満たしたときに支給が行われます。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

以下で各条件を詳しく説明していきます。

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

仕事に就くことができないことについての証明(医師の診断書等)があるときは傷病手当金の支給対象となります。

たとえば、病院でうつ病やうつ状態と診断され、休職が必要と医師に判断された場合は基本的に給付の対象です。

ただし、業務上および通勤時の災害によるものなど、病気とみなされないものは給付の対象とはなりません。(こちらは労災保険の給付対象となります。)

②仕事に就くことができないこと

医師など療養担当者の意見等を基に、仕事内容を考慮した結果として就業の継続が厳しいと判断される場合に限り、支給の対象となります。

うつ病の場合、①と同様に、うつ病やうつ状態と診断され一定期間の休職が必要であると医師に判断された場合については給付の対象となるケースがほとんどです。

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

傷病手当金が支給されるのは、病気やケガにより仕事を3日間休んだ「待機」の後、それ以降就業ができなかった場合に限られます。

傷病手当金待機
傷病手当金「待機3日間」の考え方(出典:全国健康保険組合ホームページ

「待機」の3日間は土日祝日や有給休暇などの公休も含まれるため、給与の支払いの有無は関係なくカウントされます。

また、就労期間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて、仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待機の初日として起算されます。

うつ病の場合、療養には最低でも2週間~1か月は休職の期間が必要な場合が多く、療養期間は長期となるケースがほとんどです。

4日目で仕事に復帰できるケースは稀なため、うつ病で休職することになった場合、3日連続で休業となると、たいていの人が給付の対象となるでしょう。

④休業した期間について給与の支払いがないこと

②にもあるように、傷病手当金は病気やケガにより仕事に就けないことを前提とした制度であるため、休職していても給与が支払われた期間は支給対象とはなりません。

ただし、例外として、給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合に限り、その差額が支給されます。

なお、会社を退職し、任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、待機3日間の成立後、最大で1年6か月間支給されます。

なお、期間内に職場復帰できた場合、復帰前日で支給は止まります。

しかし、同じ病気で再休職となった場合は、労務が行えなくなった再休業期間も支給対象となります。

健康保険の資格が喪失後も継続給付される

会社の健康保険の加入期間が継続して1年以上ある場合、現に傷病手当金を受けているか、①②③の条件を満たしており支給を受けられる状態であれば、資格喪失後(退職後)も引き続き支給を受け取ることができます。

なお、注意が必要な点として、退職日に出勤してしまうと継続給付の条件を満たさなくなります

つまり、退職後も継続して傷病手当金を受給したい場合、退職日に出勤してはならないということです。

ただし、退職後にいったん仕事に就くことができる状態になり、その後再び仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。

【注意】退職後に失業給付金を受け取ることは不可能となる

退職後に傷病手当金と失業給付金(失業保険)の両方を受け取ることは不可能です。

傷病手当金を受給するということは、「病気やケガにより労務不能の状態」であるということです。

一方で、失業給付金は「失業の状態」であるということが前提となります。

雇用保険法では失業とは「労働の能力を有すること」と定められています。

傷病手当金の受給対象となる「病気やケガで労働の能力を有していない状態」は失業とは認定されません。

よって、傷病手当金と失業給付金を両方受け取ることはできませんので、注意が必要です。

傷病手当金の支給金額

傷病手当金の支給金額は、基本的に給料の約3分の2となります。

ただし、健康保険の加入期間が1年以上とそれ未満では支給金額が異なります。

支給される金額の詳細な計算方法については協会けんぽのホームページに記載があるので、こちらも参考にしてください。

傷病手当金の申請方法

ここからは傷病手当金の申請方法や必要な書類について説明していきます。

申請手続きの流れは以下のとおりとなっています。

  1. 申請書類の準備
  2. 自分で「被保険者記入用」を記入・作成
  3. 医師に「療養担当者記入用」の記入依頼
  4. 会社に「事業主記入用」の記入依頼
  5. 傷病手当金の支給申請

順番に説明していきます。

①申請書類の準備

まずはじめに加入中の健康保険の保険者(協会けんぽや会社の保険組合)に問い合わせをし、傷病手当金支給申請書を取り寄せます。

なお、協会けんぽの場合、以下のURLリンクから傷病手当金支給申請書をダウンロードすることが可能です。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/

傷病手当金支給申請書は4枚つづりになっており、そのうち2枚は自分で記入、1枚は医師に、そしてもう1枚は会社に記入をしてもらいます。

②自分で「被保険者記入用」を記入・作成

書類が手元に用意できたら、まずは「被保険者記入用」の2枚を自分で記入・作成します。

主な記入項目は以下のとおりです。

  • 被保険者証(保険証)の記号、番号
  • 被保険者の業務の種別、期間
  • 被保険者の住所、氏名、連絡先
  • 給付金の振込先指定口座

③医師へ「療養担当者記入用」の記入依頼

次に通院している病院でお医者さんに「療養担当者記入用」の書類を書いてもらいます。

これは療養中に「病気やケガで働けなくなったこと」を証明するための書類となります。

病院にもよりますが、作成には1~2週間ほどの時間がかかる場合もあるため、申請する場合は早めにお医者さんに書いてもらいましょう。

④会社へ「事業主記入用」の記入依頼

最後に勤めている会社に「事業主記入用」の書類を書いてもらいます。

これは療養中に「給与が支払われていないこと」を証明するための書類となります。

うつ病の症状が重く、会社に直接出向くのが難しい場合は電話や郵送で対応してもらいましょう。

⑤傷病手当金の支給申請

  • 被保険者記入用(2枚)
  • 療養担当者記入用(1枚)
  • 事業主記入用(1枚)

上記4枚のすべての書類の記入が終わったら、加入中の保険者に支給申請を行ってください。

申請する際は一般的に会社を経由して行いますが、保険者に直接郵送することもできます。

なお、申請が遅れたからといって給付金が支給される期間が短くなったりすることはありません。

申請が認められれば上記で紹介した条件を満たした日から起算した分の給付金が支給されます。

ですが、申請が遅れるとその分支給も遅れてしまいますので、申請する際は早めに書類の準備をしておくことをおすすめします。

最後に

当記事では傷病手当金の支給条件や申請方法について説明しました。

うつ病と診断された場合、会社を4日以上連続で休むことになると、基本的に傷病手当金の支給対象となります。

冒頭にも述べましたが、うつ病の場合、どうしても療養期間が長期になりますので、働けなくても収入が入る傷病手当金は療養生活を支える大きな柱となってくれることでしょう。

申請書類が多くて手続きが面倒だと思うかもしれませんが、働けなくても収入が入る傷病手当金は経済面だけでなく精神面においても心の安定につながり、その結果、うつ病の回復も早くなります。

そのため、うつ病で会社を4日以上休職することになった場合は必ず申請して損しないようにしてくださいね。

今回は傷病手当金の支給条件や申請方法について説明しました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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