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こんにちは。うつ病ブロガーの大ちゃんです。
先日、僕は税務署に確定申告をしに行ってきました。
過去の記事に書いたように、僕は自分の確定申告に行くのは今回で2回目なのですが、2年前である前回は払い過ぎた税金を取り戻すための還付申告を目的に行ったんです。
そして今回は、昨年のブログやアフィリエイトでの合計収益が基礎控除である38万円を超えたことで、確定申告をちゃんとしないと脱税で逮捕されてしまうんじゃないかと、チキンで豆腐メンタルの僕は思ったんです。
自宅のパソコンで収支内訳書と確定申告書をあらかじめ作っておき、ある意味ビクビクしながら近くの税務署へ赴いたところ、無事に確定申告は終わったのですが、実際行ってみるとこれがちょー楽勝で簡単に終わりました。
今回はその記録を記事として残しておくことにします。
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目次
専業ブロガーである僕の前提条件
仕事や収入の額など、人によって異なるので、全ての人の参考になるとは思いませんが、僕の前提条件として、
- 収入は全てブログからのいわゆる「専業ブロガー」で、バイトなどは一切していない
- 年間の収入(所得ではない)が基礎控除である38万円を超えた
- 開業届けを出している個人事業主(フリーランス)ではない
- 白色申告で行った
の以上です。
※ちなみに僕の昨年の年収はちょっとここでは書けないので、正確な額が知りたい方は僕のLINE@に友達登録をして、トーク画面で「きょねんのねんしゅう」と話しかけてみてください。(「」内のひらがなのみでOKです。)
〈少々補足〉
また、少し補足しておくと、「収入」とは、去年1年間のブログやアフィリエイトから入ってきた金額全てを指し、「所得」とは、収入からブログ運営のためにかかった「経費」(ブログ運営のために必要なサーバー費やドメイン費、交通費など)を差し引いた金額のことです。
さらに確定申告には今回僕がやった白色申告の他に青色申告というものもあります。
よくネット検索で「確定申告」やそれに関連したワードを検索するとよく出てくる「やよいの確定申告…」とか「確定申告ソフトFreee…」などのソフトは基本的に青色申告をする人向けのものらしいので、白色申告ではこういうものを使わなくても国税庁のホームページで簡単に確定申告をすることが可能です。
まあ、僕のような基礎控除を少し超えるくらいのお小遣いに毛が生えた程度の収入なら、大抵の人の場合、白色申告で申告することがほとんどです。
詳しく調べてみると、どうやら青色申告は個人事業主で、かつ、それなりに稼いでいて、白色申告より手間がかかるけど、それでもできるだけ節税したい人が主に利用するようです。
ですので青色申告は今回の僕のパターンでは関係ないということです。
専業ブロガーで確定申告の際に必要なもの
冒頭に少し書きましたが、専業ブロガーの僕が確定申告の際に必要だったものは、
- 収支内訳書(自宅のパソコンで国税庁ホームページから作成・印刷し押印)
- 確定申告書(上と同じ)
- マイナンバーと運転免許証のコピー
以上の3点でした。
順に説明していこうと思います。
収支内訳書の作成
国税庁の確定申告書作成コーナーのホームページへ行くと、収支内訳書を作成するところがありますので、まずそこで収支内訳書を作成しました。
そこでブログやアフィリエイトでの去年1年間の収益を「グーグル○○円」「アマゾン○○円」「某ASP○○円」といった感じで、収益を受け取っている会社の正式名称(Googleならグーグル合同会社)とその会社の所在地をそれぞれの会社ごとに記載し、通帳から収益額を算出、それを記入していきます。
各会社の所在地はホームページで調べて記入するのですが、○丁目等の数字は全角で入力しないといけないようです。
ここで一つ注意しないといけない点があって、収益は毎月銀行に振り込まれた額を合算して1年間の分を記載するのですが、ASPによっては収益の支払いが1~2ヵ月後になっているので、例えば去年の12月に成果が確定し、今年の1月に支払いが行われたものはちゃんと去年の収益として記載しないといけないようです。
つまり、銀行口座に振り込まれた日ではなく、収益の支払いが確定された日を基に金額を記載しました。
(※これを会計では「発生主義」といい、それに対し入金時で算出する方法を「現金主義」というようです。)
また、ブログ運営にかかった経費を手元にある領収書を見て転記していきます。
僕の場合はサーバー費やドメイン費の他に交通費も領収書がある分は全て、旅費・交通費の欄に合算して記載しました。
確定申告書の作成
収支内訳書の作成が終わったら、それをプリンターで印刷をして、確定申告書の作成に移ります。
収支内訳書を作った後なら、収入や経費、所得がそのまま確定申告書の作成画面にも引き継がれるので、その次に健康保険や医療費などの控除を保管しておいた領収書から算出し、金額を入力すると自動で控除額や納税額の計算をしてくれます。
さらにアンケートやポイントサイトでの収入は雑所得として、こちらも先ほどと同じように収益を受け取っている会社とその会社の所在地を記載、会社ごとに通帳から収益額を算出し、収益を記入していきます。(これらも全て発生主義で入力しました。)
僕の場合、控除を一切入力していない時は納税額が数千円と表示されていましたが、控除を入力すると、納税額は0円になりました。
全ての入力が終了すると、氏名や住所、またマイナンバーを入力する画面になるので必要な個所を埋めていき、記入漏れがなければ印刷をします。
本人確認書類のコピー
また、本人確認書類として、マイナンバーと運転免許証のコピーを取っておきます。
(※ちなみに写真入りのマイナンバーカードを持っている場合は免許証や健康保険証のコピーは不要だそうです。)
また、収支内訳書と確定申告書には印鑑を押すところがあるので、それも忘れずに押印しておきます。
いざ、税務署へ
全ての書類の作成が終わったところで、いざ地元の近くにある税務署へ提出に行きました。
列に並んでドキドキしながら自分の番に。今回は税務署はあまり混んでいなかったので待ち時間は5分もかかりませんでした。
始めに確定申告書のチェックがあって、それが終わると事業所得の分において収支内訳書の提出を求められたので、事前に作成しておいたものを提出。
控えの書類にも印を押してもらってこれであっさりと終了。
「これで終わり!?」と、びっくりした僕は「領収書の提出は必要ではないんですか?」と聞いたんのですが、「それは自宅で5年間保管しておいてくれればOKです。」と言う感じの対応でした。
僕は心の中で「えっ!?これで本当にいいのか?ずいぶんいい加減だな。」と思いました。
ずいぶん昔、僕が子どもの頃、祖母の確定申告について行った覚えがあるのですが、祖母が医療費の控除のために過去1年間の領収書を探しまくっていた記憶があるので、確定申告ってすごいきっちりしないとダメというイメージがあったのに。(そもそも税務署もお役所ですっごい固い感じですし・・・)
それが収益も経費も全て自己申告で、それを証明する領収書の提出も不要とは。
てっきり、領収書も提出するんだなと思って、あるだけの領収書を用意して持ってきたのになんか拍子抜けでした。
一応金額をチェックしていましたが、証拠を提出する必要がないため、確定申告は実際、「去年はいくら稼いでいくらの経費がかかりましたよー」でOKということだったんです。
もちろん、稼いだお金を実際より少なくして申告したり、経費を実際より多くして申告したりすると、虚偽申告や脱税の罪で処罰を受けることになると思うので、そういうズルみたいなのは絶対にダメですが、あくまで個人の良識に任されているといった感じですよね。
雑所得?事業所得?
「僕の収入は雑所得?それとも事業所得?」
これ、けっこう悩んだのですが、僕は専業でブログをやっているので、今回、ブログやアフィリエイトでの広告収入は事業所得、そしてアンケートの謝礼やポイントサイトから得た所得は雑所得で申告しました。
そして、収支内訳書には業種を書く欄があるのですが、僕は「文筆業・広告業」としました。
一般に、事業所得より雑所得の方が課税される税金の税率は高いので、できるのならば事業所得で申告したいとろですが、事業所得で申告する場合は収支内訳書の提出が必要になってきます。
ここは気になっていたので調べていくうちに分かったことなのですが、いろんなサイトを見ても書いていることはまちまちで、これはどうもケースバイケースのようです。
本業が別にあって副業でブログから収入を得ている場合は雑所得とみなされる場合が多いと思いますが、これも稼いでいる額や事業(ブログ)の継続性などの観点から、事業所得で申告することも可能な場合があるとのことです。
まとめ
ということで、ここまでが専業ブロガーですが、基礎控除を少し超えるくらいの額の収入である僕が、実際に確定申告をしに行ったときの記録でした。
専業では不要ですが、会社員で複業や兼業としてブログをやっている人やバイトもやっている人は、確定申告にはこれに加え源泉徴収票の提出も必要になってきますし、確定申告は人によって必要な書類等も変わってくると思うので、詳しくは僕ではなく、お近くの税務署にお尋ねください。
ちなみに、今は無職だけど、去年は働いていて収入があった人のための確定申告(還付申請)のやり方は以下の記事にまとめて書いているので、こちらも合わせて参考にしていただければ幸いです。
参考無職の人のための確定申告書の作成方法を解説【マイナンバー必須!】
以上、うつ病ブロガーの大ちゃんでした。