退職して国民年金が払えない時は免除や猶予申請をして負担を減らそう!【手続きのやり方や必要な書類も解説】

国民年金免除

退職して収入もないのに年金の支払いが高すぎる・・・!

高すぎて払えないし放っておいても大丈夫かな?

今回はこんな悩みを解決します。

会社を退職したら、年金は厚生年金から国民年金に切り替わります。

あらかじめ給料から天引きされていた厚生年金とは異なり、国民年金は自分で保険料を納めなければなりません。

といっても、会社を退職して収入のない人が毎月の保険料を支払うのは金銭的にとっても大変ですしかなりの負担になります。

そこで活用したいのが免除制度猶予制度です。

貯金や収入が少なく保険料を納めるのが厳しい時は、国民年金の免除制度や猶予制度を利用しましょう。

今回は国民年金の免除や猶予について、内容から申請方法まで詳しく解説していきますね。

だいだい
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当記事を最後まで読めば、国民年金が払えない時の対処法が分かり、手続きに必要な準備や書類も分かりますよ!

目次

国民年金が高すぎて払えない場合は必ず猶予や免除の申請を

国民年金には「収入が少なくて生活が困難な人が経済的な負担を軽減するために保険料の支払いを免除や猶予にできる制度」があります。

免除や猶予の申請をしておけば、保険料を払っていない期間でも「保険料を払ったものとして扱われ、年金の受給資格期間として認められる」ことになっています。

これはどういうことかと言うと、年金は通年で10年以上加入していないと、将来、給付を受け取ることができません。

たとえば保険料を9年間真面目に払ったとしても、その先ずっと未納のままにしておくと、もらえる年金は0になってしまいます。

ですが、免除や猶予の申請をしておくと、猶予や免除となった期間も受給資格期間として認定されます

もちろん免除された分については将来もらえる年金額が減ってしまうというデメリットもありますが、給付が0になってしまうよりは全然マシです。

また、免除や猶予された期間の保険料は、10年以内に追納すれば普通に払った時と同じ額の給付を受けることができます。

ですので、保険料が高すぎて払えない場合は収入が少ない無職の間だけ猶予や免除の申請をして、再就職するなどしてお金の余裕が出てきたら払えなかった分を後から追納すると良いでしょう。

こういった点から考えると、国民年金が払えないのなら、そのまま滞納して将来の年金額が0になるよりも、猶予や免除の申請をして受給資格得ておくのが断然おすすめです。

国民年金の免除・納付猶予の条件

国民年金には先ほど見てきたとおり、「保険料免除制度」と「納付猶予制度」があります。

免除や猶予の条件(所得の基準)については以下の表のとおり。

保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)所得の基準の対象者
全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円本人・世帯主・配偶者
4分の3免除88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額本人・世帯主・配偶者
半額免除128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額本人・世帯主・配偶者
4分の1免除168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額本人・世帯主・配偶者
納付猶予制度(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円本人・配偶者
国民年金の免除・納付猶予の条件(令和4年度現在)
(出典:日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」から引用、作成)

保険料免除制度について

所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、失業した場合など、国民年金保険料を納めるのが困難な場合は、申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

上記の表のようにどれだけの保険料が免除されるかは前年の所得(1月から6月に申請した場合は前々年の所得)によって決まり、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類があります。

納付猶予制度について

20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

免除だと世帯主の所得も条件に入るので、実家暮らしの場合、世帯主となる親の所得が多ければ申請しても承認されないケースもあります。

ですが猶予制度だと、審査基準は世帯主の所得は関係なく本人と配偶者のみの所得ですので、「実家暮らしで自分の収入が少なくても親の収入が多いため免除の対象外になってしまう」という方はこちらの納付猶予制度の申請をしましょう。

失業した場合は「失業等による特例免除」という手厚い制度もある

国民年金には免除や猶予の他にも失業や廃業した場合に限り、失業等による特例免除という制度もあります。

免除や猶予は前年の所得が承認基準となっているので、前年に会社員としてフルで働いていた人は、免除や猶予の条件より所得が高くなり当てはまらなくなる人がほとんどです。

ですので、特例として失業者に限っては本人の所得を除外して審査が行われます

たとえば家族がいてパートナーや子どもが働いていない、もしくは家族の所得が上記の基準以下の場合であれば、本人の前年の収入がいくらであっても免除を申請することができるようになっています。

だいだい
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免除や猶予の制度以上に失業等による特例免除があることは意外と知られていないのではないでしょうか。

免除をすると将来の年金受給額はどれくらいになるの?(1年で受け取れる年金額の目安)

免除の申請をすると将来の年金受給額がどれくらい減るのか気になる人も多いでしょう。

国民年金の満額である40年間毎月納付した場合、老齢年金の受給額は年間で77万7,800円です。(令和4年度の例。)

たとえば40年全額免除となった場合でも、満額で収めた場合の半分である38万8,900円は受け取れます

こう見ると「免除になっても意外ともらえるんだなあ」と安心しませんか?

実は今の制度だと国民年金は支払いが全額免除となっても年金受給額の半分は必ず受け取ることができるんです。

あんまり大きな声では言えないのですが、要は保険料を1円も払わなくても、40年間全額免除の申請が承認され続ければ、老後は毎年39万円近くのお金が生きているだけでもらえます!

だいだい
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書いてる僕もこの事実にはびっくりしましたよ!

年間39万円ということは、たとえば90歳まで生きたとして65歳から25年間もらい続ければ約970万円になります。

もちろん平均寿命は年々伸びているので、それ以上長く生きる人もいるでしょう。

つまり、逆に言うと国民年金の免除を申請せずに未納にしておくのは老後の1,000万円をドブに捨てているのと同じであるということができます。

したがって、面倒だから未納にしているというのはものすごーく損なんです。

100万円ではありません、1,000万円ですよ。1,000万円はどう考えても大金です。

このように免除申請をせず未納にしておくと、とーーってももったいないので自分が免除の対象者に当てはまる方は今すぐ申請をしておきましょう。

だいだい
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次からは免除や猶予の申請に必要な書類や申請方法を説明していきますね。

免除・猶予に必要な書類と申請方法

ここからは年金保険料の免除や猶予の申請方法について説明していきます。

国民年金の免除や猶予を申請できる期間は7月から翌年6月までの1年度分となっています。

複数年度の申請はできないので、免除や猶予の対象となる方は年度ごとに手続きが必要となります。

免除・猶予申請に必要な書類は以下のとおり。

免除・猶予の申請時に必要な書類等

(※国民年金保険料免除・納付猶予申請書は上記リンクからダウンロードできます。リンクを押すとPDFファイルが開きます。)

申請書に必要事項の記入をし、必要書類の準備ができたら、お住いの市区町村役場の担当窓口(国民年金課等)で手続きをしましょう。

手続きを済ますとだいたい数週間後〜1ヶ月以内に自宅の住所に免除および猶予承認の審査結果がはがきで届きます。

審査が承認されると次の6月分までの間は保険料の支払いは免除or猶予されます。

なお、免除や猶予が認められた期間にすでに支払っている保険料は還付されます。

この場合、日本年金機構から還付金を受け取るために必要な書類が封書で届きます。

名前や住所、そして還付金の振込先口座などの必要事項を記入し返信すると、後日免除や猶予の対象となった期間に支払った保険料が還ってきますよ。

このように、すでに支払った保険料も免除や猶予の対象期間であれば取り返すことも可能ですので、これまで保険料を支払っている人でも自分が免除・納付猶予の条件に当てはまっているかどうか確認してみてくださいね。

最後に

当記事では国民年金保険料の免除および猶予制度の内容と申請方法について解説しました。

年金の保険料が高すぎて払えなくても、今回紹介した免除や猶予制度を利用することで負担が減り、おまけに将来の不安も少なくすることができます。

ですので、手続きが面倒くさいと言って未納にしておくのではなく必ず手続きをするようにしてくださいね。

また、税金もそうですが、こちらが得する制度については、自ら行動しないと誰もやってはくれません。

今回の話も知っているかどうか、そして実際に行動するかどうかで今後の人生が大きく変わってきます。

少しの手続きで将来受け取る年金額が大きく変わるので、ぜひ制度を有効活用してくださいね。

以上、国民年金保険料の免除および猶予制度について解説しました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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